土地を兄弟で相続!弟にお金がない場合の対処方法を徹底解説

相続財産のうちに土地があると、兄弟で誰がその土地を引き継ぐのかが問題となります。

土地は、兄弟の片方にお金がない場合も分けにくい財産となります。
相続財産の分割方法にはいくつかありますが、兄弟の経済状況等に応じて適切な分け方を選択することが必要です。

そこで今回の記事では「兄弟で土地を相続したときの分け方」について解説します。
例えば、弟にお金がないケースではどのように分けるのが適切なのか分かるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

1.兄弟で土地を相続するのが難しい3つの理由

最初に兄弟で土地を相続するのが難しい3つの理由について解説します。

1-1.平等に分けにくいから

土地のような不動産が相続財産に含まれていると、平等に分けにくいという性質があります。

例えば、相続財産が現金6,000万円だけだとしたら、兄弟で3,000万円ずつ平等に分けることが可能です。

一方で、相続財産が土地5,000万円、現金1,000万円のような場合、兄に土地5,000万円、弟に現金1,000万円のように分けると、兄弟間で相続する財産の額に大きな差が生じます。

一般的に、被相続人(他界する方)の財産構成は、現金よりも不動産の方が多く含まれていることが通常です。

よって、相続のほとんどのケースでは、財産をピッタリ平等に分けられるケースは希です。
相続財産に不動産が含まれている以上、財産分割で偏りが生じてしまうことは、ある意味、「仕方のないこと」と最初から認識しておく必要があります。

相続財産の分割を検討する際は、「平等に分けること」を考えるのではなく、最初から「ベストな偏らせ方」を考えることをおススメします。

1-2.相続税は現金納付が原則だから

相続税は現金納付が原則であることも、土地を分けにくくしている理由です。
相続税の納税義務のある方は、どのような資産を引き継ぐかによって納税の負担感が異なります。

例えば、1億円の現金だけを相続したAさんと1億円の土地だけを相続したBさんは、同じ財産額を受け継いでいますが本人が感じる納税の負担感は全く別物です。

現金だけを相続したAさんは、その受け継いだ現金の中から相続税を納税すれば良いのであまり心配はいりません。

一方で、土地だけを相続したBさんは、自分の貯金の中から納税資金を捻出して相続税を納めることになります。
貯金がなければ、土地を納税までに売却せざるを得ないこともあります。

このように不動産を引き継ぐ方は、現金だけを引き継ぐ方よりも納税の負担感は重いのです。

よって、実はAさんに現金1億円、Bさんに土地1億円という分け方は、財産額は平等ですが、負担感は不平等ということになります。

不動産を多く引き継ぐ人の方が納税の負担感は重くなりますので、現金はお金のない方に寄せていく方がベターです。

1-3.土地だけだと収益を生まないから

土地だけだと収益を生まないという点も、土地を分けにくい理由になります。

同じ不動産を分ける場合でも、Aさんには1億円のアパート、Bさんには1億円の土地(更地)という分け方をした場合、やはり不平等感は生じます。

Aさんはアパートを引き継げば、すぐに賃料収入を得ることができます。
たとえ、納税時に一時的な負担感があったとしても、これから家賃収入が入ってくることを考慮すれば、納税の負担感も大きくはありません。

一方で、Bさんは土地を引き継いだため、固定資産税や除草費用等のコストが生じます。
維持費だけがかかる土地をもらったBさんの納税時の負担感は、非常に大きなものとなります。

お金のない方にとっては、引き継いで嬉しい資産は、1位「現金」、2位「収益物件」、3位「土地」の順番です。

兄弟で財産を分ける際は、資産の「額」だけに注目するのではなく、「納税の負担感」や「収益性」も加味し、「目に見えない平等感」を配慮することが必要になります。

2.兄弟で土地を相続したときの流れ

兄弟で土地を相続したときの流れは以下の通りです。

分割に関しては、遺言書があればそれに従うのが原則です。
よって、最初に遺言書の有無を確認します。

相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

遺言書がなければ遺産分割協議によって分割方法を決めます。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税を納税する方は、相続税の申告と納付の前までに行うことが適切です。

相続税の申告と納付は、相続開始をした日の翌日から起算して10ヶ月以内となります。

3.兄弟で土地を引き継がせる人を決める3つのポイント

この章では兄弟で土地を引き継がせる人を決める3つのポイントを解説します。

3-1.お金に余裕のある方が引き継ぐべき

土地は、原則としてお金に余裕のある方が引き継ぐべきです。
土地は、納税の負担感も大きいですし、収益性も低いのでお金のない方が引き継ぐと負担に感じる財産といえます。

兄弟で経済状況に差がある場合は、余裕のある方に土地を引き継がせることが「目に見えない平等感」を生むコツです。

ただし、売却しても良い土地の場合には、お金がない方に土地を分けるという考えもあります。
更地は売却しやすい不動産ですので、納税までに売却すればまとまった資金を得ることができます。

売りたくない土地であれば「お金に余裕のある方」へ、売っても良い土地であれば「お金がない方」に引き継がせるのが適切です。

3-2.土地活用に意欲のある方が引き継ぐべき

兄弟間で特に経済力の差が大きくないケースもあります。
そのようなケースでは、土地活用に意欲のある方が引き継ぐべきです。

土地活用を始めるには、自ら投資行動を起こさなければならないため、「ものぐさな人」や「面倒臭がり屋」には向いていません。
土地活用は、どちらかというと「アイディアマン」や「マメな人」が向いています。

兄弟でも性格には差がありますので、資産の「額」に注目するのではなく、「人」に注目して財産を振り分けるのも一つです。

土地活用をするなら「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」のプラン一括請求サービスを利用することをおススメします。

HOME4U土地活用」は無料で最大7社の企業から初期費用や収益計画を盛り込んだ活用プランの提案を受けることができます。

はじめて土地活用をする方でも安心して取り組めるようになりますし、満足のできる土地活用への足掛かりとなります。

強力なサポートツールになりますので、土地活用を始める際は、ぜひ「HOME4U土地活用」をご利用ください。

3-3.近くに住んでいる方が引き継ぐべき

兄弟で「経済力には大差がない」、「全員土地活用の意欲も特にない」ということであれば、近くに住んでいる方が引き継ぐべきといえます。

土地は、雑草が隣地まで繁茂したり、ゴミが不法投棄されたり、誰かに不法占拠されたり等、トラブルがゼロではありません。

近くに住んでいれば、トラブルが発生したときにすぐに対応することができます。
また、何よりも定期的に見回りをしていれば、トラブルの防止策となります。

土地は近くに住んでいる人が持っていた方がなにかと便利です。
どちらに分けるか決め手に欠ける場合には、近くに住んでいる方が引き継ぐことをおススメします。

4.お金がない兄弟がいる場合に適した分割方法

この章ではお金がない兄弟がいる場合に適した分割方法について解説します。

4-1.土地以外の財産で現物分割

分割方法としては、「土地以外の財産で現物分割」する方法が最もおススメとなります。
「現物分割」とは、被相続人の現金や車、土地などの財産を現物でそれぞれの相続人に分ける分割方法です。

現物分割は財産「額」を平等に分けにくいというデメリットがありますが、適任者に土地を単独所有させることができるメリットがあります。

適任者が土地を引き継げば、大切な土地を守ることができるようになります。
財産「額」には不平等感が出てしまいますが、「納税の負担感」や「収益性」にも注目し、「目に見えない平等感」を考慮しながら分けるのがポイントです。

経済的な余力のある方には土地、経済的な余力がない方には現金または収益物件を分けるようにすると「目に見えない平等感」が生まれます。

財産を守るためには最も望ましい分け方ですので、よく話し合って現物分割での着地を目指すようにしてください。

4-2.換価分割

換価分割」とは、不動産などの遺産を売却し、売却で得た現金を分割する方法です。

換価分割は、売っても良い土地でないとできないというデメリットがありますが、平等に財産を分割できるというメリットがあります。

平等であり、なおかつ、全員が現金を手にすることができるため、お金がない相続人にも納得感がある分割方法です。

納税期限までに売却するのであれば、早く高く売ることが重要です。
早く高く売るなら「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」の無料の一括査定サービスの利用がおススメになります。

なぜかというと、相続物件は相続人全員の共有状態となっていますが、共有物件の売却には共有者全員の同意が必要となります。
もしも1社の不動産会社にしか査定してもらわずに売却を行うと、後から「他社ならもっと高く売れたのではないか」等の不満をいう共有者が現れることが良くあるのです。
不動産売却HOME4U」なら一括で複数の不動産会社に査定が依頼できるため、各社から提示される様々な査定額を共有者全員で確認しながら、「これくらいの金額が妥当ではないか」と共通認識を持つことができます。
つまり、共有物件の売却では一括査定サービスの利用が適しているといえます。

不動産売却HOME4U」を使えば、全員が納得した上で売却活動を進めていけますので、ぜひご利用ください。

4-3.代償分割

代償分割」とは、一部の相続人が財産を多く相続したことで、不公平が生じた場合、その相続人が他の相続人にお金(代償金)を支払うことで調整する分割方法です。

土地を引き継ぐ方が代償金を払わなければならない点がデメリットですが、適切な人に土地を引き継がせることができ、かつ、他の相続人の納得感が得やすいのがメリットとなります。

ただし、土地を特定の方に引き継がせたい場合、いきなり代償分割を検討するのではなく、できれば現物分割で丸く収めるのがベストです。
代償分割を行う場合、土地を引き継ぐ相続人の経済的な負担がとても大きいからです。

代償分割は、現物分割で話がまとまらず、それでも土地を売却できない事情がある場合に検討する第二の選択肢といえます。

コラム~ハンコ代に相場はある?~

代償分割を行う際は、代償金を贈与とされないために、遺産分割協議書に代償分割である旨を記載することが通常です。

遺産分割協議書は相続人全員の判子が必要ですので、代償分割の代償金は「ハンコ代」と呼ばれることがあります。

代償金、つまり、ハンコ代には相場は存在しません
ハンコ代は「遺留分」を1つの目安とする考え方もありますが、遺留分だと金額が大き過ぎて払えないことが多いです。

遺留分とは、法定相続分の1/2(相続人が父母など直系尊属のみの場合は1/3)を乗じた額となります。

実際には10万円~30万円程度で収まっているケースもあり、お互いが納得すればいくらでも構わないことになっています。

ちなみに複数の金融機関からお金を借りている物件を任意売却する場合、第二抵当権者(例えばサラ金等)に支払う担保解除料(いわゆるハンコ代)の相場は、「30万円または残元金の1割のいずれか低い方」です。

任意売却のような不動産に関連する他の「ハンコ代」からしても、代償分割における10万円~30万円という金額は妥当な相場と思われます。

4-4.相続放棄による分割

相続放棄とは、相続の権利を全て放棄することを指します。
相続放棄は、基本的には親が莫大な財産を残して他界した場合に、残された相続人を守るために存在する制度です。

ただ、実際には遺産分割の手段として相続放棄が使われることが良くあります。
土地を相続すべき以外の方が相続放棄をすることで、財産を特定の方に集中させる方法です。

相続放棄をすると放棄をした方が何も財産をもらえないというデメリットがありますが、遺産分割協議書を作る手間も省けるというメリットがあります。

5.お金がない兄弟がいる場合に適さない分割方法

この章ではお金がない兄弟がいる場合に適さない分割方法について解説します。

5-1.共有分割

共有分割」とは、不動産を共有持分割合で分ける方法になります。

要は何もしないということですが、不動産を共有のままにしておくと、二次相続、三次相続によって雪だるま式に共有者が増えていくことになります。

多人数の共有物件となると、共有者全員の同意を取るのが難しくなり、将来、売るに売れない物件となってしまいます。

お金がある・なしに関わらず、共有分割はできるだけ避けた方が良い分割方法ですので避けるようにしてください。

5-2.土地を分筆して現物分割

対象となっている土地を分筆して現物分割する方法もあります。
分筆とは、土地を切ることです。
分筆する場合、全ての境界を確定する必要がありますので、確定測量の費用が生じます。
また、分筆は、切り方によって土地の価値が落ちてしまうことがあるので要注意です。
間口が狭くなったり、地型が悪くなったりするような分け方は、価値を落とす分筆といえます。

分筆は費用もかかる上、切り方も難しいです。
お金のない相続人にとっては、価値が落ちた土地をもらってもさらに負担感が増すことになります。
分筆して現物分割する分割方法は、デメリットも多いので優先順位は下げることを推奨します。

まとめ

いかがでしたか。
兄弟で土地を相続したときの分け方について解説してきました。
土地は、「平等に分けにくい」、「相続税は現金納付が原則である」、「土地だけだと収益を生まない」といった理由から分割しにくい財産です。
土地は、お金に余裕のある方が引き継ぐのが理想的といえます。
分割方法として、共有分割や分筆は避けた方がベターです。
売っても良い土地なら、「不動産売却HOME4U」を使って、換価分割をすることをおススメします。
売りたくない土地なら、現物分割や代償分割、相続放棄等の方法で分けるようにしてください。
いずれにしても、相続人同士が合意できる分割方法をしっかり話し合うことが重要です。

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