
「ついにうちの父親も来年80歳。認知症も心配な年齢だし、現在所有している家などの資産をどうするのか、元気なうちに話し合いを進めておきたいよなあ……」
最近マスコミにも頻繁に取り上げられることが多くなり、にわかに脚光を浴びている「家族信託」
家族信託とは、財産を持っている人が子や妻などの家族に財産管理を任せる仕組みを言います。2007年(平成19年)9月に施行された改正信託法に基づく新しい財産管理のひとつの手法で、最近になってかなり注目されてきてはいるものの、まだまだ認知度が低いのが現状です。
では、なぜ今脚光を浴びているのでしょうか?それは、財産所有者が高齢になり、事故や重篤な病気、認知症等が理由で判断能力を失い、財産管理能力もなくなってしまった際のリスクを軽減することができるからです。
メリットも多く、従来の制度(生前贈与・成年後見制度・遺言等)と比較しつつ、資産運用の選択肢のひとつとして積極的に活用を考えたい仕組みなのです。
この記事では、家族信託の基本的な仕組みからメリット・デメリット、手続き方法、かかるおおよその費用をご紹介します。さらに、家族信託活用に向くケース向かないケース、活用のポイントもご紹介します。
不動産に関するメリットや注意点も重点的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 家族信託とは
家族信託とは、簡単に言えば「家族に財産管理を任せること」です。
そもそも信託とは、財産を所有する委託者が信頼できる人(受託者)に財産を預けて(信託して)、受託者は信託による利益を受ける受益者(委託者が指定した人)のために、財産の管理を行うことを言います。
信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」というものもありますが、家族信託は民事信託のひとつで、家族を受託者にする信託のことを指しています。
ここでは、家族信託の仕組みをわかりやすく図解し、家族信託が利用されている理由や手続き方法、かかる費用までご紹介します。
1-1. 家族信託の仕組み
家族信託の仕組みをわかりやすく図に表すと以下のようになります。
図のように、財産を所有する委託者が受託者に財産を預けて(信託して)、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行うのが家族信託です。
委託者:財産を受託者に引き渡して信託を設定する。受託者に信託財産の管理・処分の指示を行う
受託者:委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分を行う
受益者:信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受け取ることができる
※図のように同一人物が委託者と受益者を兼ねることもできます。
信託財産:金銭・不動産・有価証券など
信託監督人:任意で受託者を監督・指導する人を設定する(受益者に代わって受託者を監督する必要がある場合など)
1-2. 家族信託が利用されている理由
平成19年ごろからスタートしていたものの、これまではほとんど知られていなかった家族信託が最近になって急速に利用者が増えて話題になっているのには、大きく分けて2つの理由があります。
①認知症や病気のリスクに備えるため
超高齢化が進む日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性は87.26歳(2018年厚生労働省発表)となり、将来的に100歳まで生きる人は2人に1人の割合になるだろうとも予測されています。これに伴って、認知症を発症する高齢者も年々増えており、内閣府の発表によると、2012年は65歳以上の高齢者の約7人に1人の割合だったものが、2025年には約5人に1人が認知症になるとの推計も出されています。
財産を所有している人(相続人)が万が一認知症を発症してしまった場合や脳梗塞などで本人の判断能力が低下してしまった場合、資産が凍結されてしまい相続対策に着手することが困難になってしまいます。
認知症発症の前に家族信託契約を行なっていれば、財産管理を託された家族が資産の運用を行うことが可能になります。
②任意後見制度の限界
これまで認知症などの対策には、任意後見制度が選択されてきました。任意後見は、本人が元気なうちに財産管理を行う後見人を選定しておく制度ですが、その契約効力が発生するのは、本人の判断能力が低下した後です。
後見人は、被後見人(本人)の不利益を避けるための最低限の財産管理しかできないことから、生前贈与や財産である不動産の建て替えや売却、株式や投資信託への投資、生命保険契約などは、事前に代理権の範囲として定められていない場合、後見人の判断だけでは原則的に行うことはできません。
家族信託を活用すれば、こういった問題も解消されることが多いようです。
近年、任意後見と家族信託の併用がおこなわれる場合もあり、それぞれが持つメリットを活用して、健康なうちに大切な財産を信頼できるご家族に預ける方法を選択する方が増えています。
◎家族信託と任意後見制度の比較
|
家族信託 |
任意後見制度 |
制度の目的 |
柔軟な資産承継及び財産の管理・運用・処分 |
本人の保護・支援 |
権限 |
信託財産の管理・運用・処分 |
① 財産管理 |
財産の処分方法 |
信託の目的に従って、受託者が自由に処分することができる |
積極的な運用や、本人の利益にならないような(財産を目減りさせるような)処分行為はできない |
管理する財産の範囲 |
信託行為の中で自由に定めることが可能(信託財産にする財産を自由に選択することが可能) |
本人の財産を包括的に管理(任意後見契約の内容による) |
契約効力発生時期 |
すぐ |
認知症などを発症後、本人や親族からの申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから |
家庭裁判所の関与 |
なし |
あり |
1-3. 手続きの流れやかかる費用
ここで家族信託の手続き方法の手順とかかる費用を確認しておくとよいでしょう。
1-3-1. 手続きの流れ
①信託契約の内容を決める
はじめに、自分たちが何のために家族信託を行い、自身や家族の財産をどうしたいのかという目的を明確にします。「家族信託を何のために行うのか?」という家族信託の目的をはっきりさせます。また、受託者と受益者をそれぞれ決めておきます。場合によっては第二受託者と第二受益者も指定することが可能です。信託する財産の内訳や信託期間についても決定しておきます。
②信託契約の内容を書面に起こす
家族信託の契約内容が決まった後、決定した内容を文章化し「信託契約書」を作成します。信託目的を実現するためには、この信託契約書の一つひとつの条文が非常に重要になります。
③信託契約書を公正証書にする
信託契約書は必ずしも公正証書にしなければいけない訳ではありませんが、公正証書にしておいたほうがメリットがあります。公正証書にする場合、公証人役場へ支払う費用がかかります。
④不動産の名義変更を行う(信託財産に不動産がある場合)
信託財産に不動産がある場合、信託契約の締結後に不動産の名義変更を行う必要があります。名義変更は、不動産の所在地を管轄している法務局へ登記申請(信託登記)を行います。家族信託に関する不動産の名義変更は、難易度が高いので、実務経験豊富な司法書士へ依頼することをおすすめします。
⑤お金を管理する専用口座を作成する(信託財産に現預金がある場合)
受託者には自分自身の財産と信託財産を分別して管理する義務が発生します。信託財産に現預金がある場合、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければいけなくなるので、契約の締結後、早急に「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
また、委託者の預金口座にある預金をそのままの状態で信託することはできないため、委託者の預金口座から信託専用口座に送金する必要もあります。
1-3-2. 家族信託の手続きに必要な費用
家族信託の手続きには、信託契約書の作成費用から不動産の登記費用、登録免許税まで含めた総額で、およそ70万〜100万円程度かかります。家族信託を利用して管理をまかせる財産の規模が大きくなればなるほど、金額も大きくなります。
家族信託の手続きに必要な費用は大きく分けて以下の6種類になります。
①信託の設計およびコンサルティング報酬
目安として30〜80万円程度(依頼する専門家によって異なる)
②信託契約書の作成、公正証書化のサポート報酬
目安として10〜20万円程度(依頼する専門家によって異なる)
*①のコンサルティング費用に加算されている場合も有
③公正証書化の費用
目安として信託財産が5,000万円以下の場合は3万円程度、1億円以下の場合は5万円程度
*公正証書の手数料は信託契約の内容や信託財産の価格によって異なる
④司法書士への登記報酬
目安として信託する不動産が「土地1件、建物1件で固定資産税評価額の合計が5,000万円以下」の場合であれば10万円程度
⑤登録免許税
目安として信託する財産が「土地1件、固定資産税評価額3,000万円」の場合は9万円
*登録免許税の算定方法
土地:固定資産税評価額の0.3%
建物:固定資産税評価額の0.4%
⑥その他実費(戸籍謄本や登記簿謄本など、家族関係や信託財産について調査する費用)
目安として5,000円~1万円程度
2. 家族信託のメリット・デメリット
家族信託には5つのメリットと4つのデメリットがあります。それぞれ、具体的に紹介します。
2-1. 5つのメリット
主なメリットは以下の5つになります。
・認知症等、判断能力を失ったことによる財産凍結を防ぐことができる
・後見制度と比べて財産管理の柔軟性が高い
・不動産の共有トラブルを回避できる
・世代を超えた財産承継が可能
・ランニングコストがほとんど必要ない
2-1-1. 認知症等、判断能力を失ったことによる財産凍結を防ぐことができる
家族信託では、認知症や重篤な病気・怪我などにより判断能力が失われた場合の財産凍結を防ぐことができます。
認知症になる前に、財産を子や妻などの信頼のおける人に管理を委託しておくことで、万が一認知症になったとしても、財産の管理人の権限で財産を預けた人のために利用することが可能となります。
家族信託を利用していれば、たとえ認知症になったとしても介護施設への入居一時金や毎月の入居費用の捻出のために、財産の管理人である子供の立場で売却することが可能になります。なお、家族信託は認知症になり判断能力が失われてしまった後に利用を開始することができません。
2-1-2. 財産管理の柔軟性が高い
家族信託は財産を預ける人(委託者)と財産を預かる人(受託者)の契約行為なので、契約上取り決めた内容であれば、柔軟に財産を管理・運営でき、場合によっては売却することが可能です。
たとえば、自宅を売却して得た資金で委託者のために収益可能な不動産を購入することもできます。逆に財産の管理運営にあたって資産の売却を禁じておくこともできます。
2-1-3. 不動産の共有トラブルを回避できる
遺産相続時に財産を明確に分けず、自宅や収益不動産を兄弟や姉妹で共有名義化してしまうケースがありますが、不動産の共有化にはトラブルが多く発生します。
共有名義の不動産は、修繕工事の際や売却時に名義人全員の同意が必要となるため、兄弟姉妹間で意見が異なる場合は、不動産経営がうまくいかなくなってしまい、売却することも不可能となってしまいます。
家族信託を利用すれば、財産から得られる「利益を受け取る権利」と「財産を管理運営する権利」が分かれているので、たとえば、利益を受け取る権利は兄弟均等に承継させることにして、財産の管理運営に関する権利については長男(もしくは長女)に任せるというようなことが可能になります。
2-1-4. 世代を超えた財産承継が可能
家族信託には遺言と同じような財産承継機能があるので、家族信託を利用した場合には2代先、3代先へと継承先を指定することができます。財産の承継先を指定できる期間は30年間と定められています。
2-1-5. ランニングコストがほとんど必要ない
家族信託では、財産管理を行うにあたってランニングコストはほとんどかかりません。財産の管理を委託される人(受託者)が委託者の子供や信頼のおける親戚が行うことになるので、管理業務において費用が発生しないからです。
2-2. 4つのデメリット
デメリットは4つあります。
・相談できる専門家がまだまだ少ない
・信頼できる家族(子どもなど)、親戚がいなければ利用できない
・初期費用が高額になる
・節税効果がなく、受益者が課税されるケースもある
2-2-1. 相談できる専門家がまだまだ少ない
家族信託は、法律の専門家である司法書士、弁護士などからアドバイスを受けつつ検討するのが適切な対応だと言えます。しかし、「家族信託」の歴史はまだ浅いので、実務として行っている専門家は非常に少なく、相談できる先が少ないのが実情です。弁護士や司法書士なら誰に相談しても対応してもらえるわけではないので、専門家の選定が難しい点もデメリットといえます。
2-2-2. 信頼できる家族(子どもなど)、親戚がいなければ利用できない
家族信託において、資産を託される受託者には自分の判断で資産を管理できる大きな権限が与えられることになります。そのため、信頼できる人物に託すことができないと、委託者の想いに反して財産管理を放棄されたり、売却して欲しくない不動産を売却されてしまったり、現金を使い込まれてしまう等のリスクが生じる事態に陥ります。
2-2-3. 初期費用が高額になる
1章でご紹介した通り、総額で70万〜100万円程度の費用がかかります。財産が多ければ多いほど費用は多くかかります。
2-2-4. 節税効果がなく、受益者が課税されるケースもある
家族信託を設定しただけでは節税になるようなことはなく、相続税軽減のための対策として利用することはできません。さらに、贈与税は財産の名義の変更とは関係なく、実質的に利益を得た人に課税される仕組みになっているので、委託者と受益者が異なるように家族信託を設定した場合には、実質的に委託者から受益者に無償で財産が移転したのと同じとみなされて贈与税の課税対象になります。
3. 家族信託の活用を検討したいケース・向かないケース
メリットの多い家族信託ですが、家族信託が向かないケースもあります。ご自身の今の状況と照らし合わせて、よく検討するようにしてください。
①家族信託の活用を検討したいケース
・老後や他界後を見据えて財産管理を柔軟に家族に任せたい場合
・介護費用の捻出について家族に心配をかけたくない場合
・先祖代々の財産を守っていきたい場合(2次相続以上先の承継など)
・障がいのある子どもの生活を守っていきたい場合
②家族信託が向かないケース
・家族であっても信頼できる人がいない場合
・今の時点ですでに委託者(財産所有者)の判断能力に問題がある場合
・子どもたちの仲が円満とはいえない場合
4. 家族信託を活用する際の3つのポイント
家族信託を活用するうえで、気をつけたい3つのポイントをご紹介します。特に、委託者の不動産を将来的に売却することを考えているのであれば、4-3.は必ず抑えるようにしてください。
4-1. 専門家に依頼する
家族信託は家族間の話し合いだけで完結するように思えるかもしれませんが、スムーズな相続や財産継承のためには、弁護士など専門家に必ず相談・依頼してください。
◎弁護士に依頼したほうがいい理由
・家族信託の契約書作成時にトラブルになりやすいため
契約内容の整合性や正当性、なにをもってして事前対策となるのか? などを弁護士に判断してもらえます。後々起こる可能性のあるトラブルに関しても明記することも可能になります。契約内容に漏れがないかなど、法的な面からもチェックをしてもらえるので安心です。
特に、自己信託を行う場合など、公正証書にするのが必須のケースでは弁護士に必ず依頼してください。
※自己信託とは
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等で記載する方法によって行う信託のこと。
(信託法3条3号)。 委託者自身が受託者自身となり信託を設定する点が特徴です。
4-2. 家族信託を行う際に整理しておくこと
家族信託制度は大切な「資産」を信頼できる家族に託する制度ですから、家族信託制度の利用を検討する際には、以下の点をしっかり整理しておくようにしてください。
・資産の中で、どの財産を信託財産として託すかを決める。
・誰に信託するかを決める。(専門的な知識を持っているかで判断せず、信頼できる人や、委託者の意図を理解してくれる方が望ましい)
・何のために信託契約を結ぶのか決める。(誰に対し、どのような利益を期待するのか)
・受託者の信託監督人や信託内容の設計にも注意する。(家族信託の内容を監視し監督するために信託監督人を設定したり、受託者を2人設定することも考える)
4-3. 家族信託契約書に「売却」の項目がないと不動産売却できない
不動産管理を家族信託で行う場合、気をつけることがあります。それは、家族信託契約書に「売却」に関する項目がない場合は、不動産売買を行うことができないということです。
家族信託は任された受託者が「財産の運用方法は何をしてもいい」わけではなく、あくまで「託された内容のみ」が可能となる契約です。たとえば「私の不動産を任せます」と契約書に書かれていたとします。しかし「売却は禁止します」と書かれていたら当然売却はできません。
同様に「売却」という項目がないというだけで売却することはできません。「書かれていないイコール許可されていない」と裁判所や法務局は判断するからです。
将来的に不動産を売却することを考えている場合には、不動産売却の項目を忘れずに付け加えるようにしてください。
まとめ
いかがでしたか。
家族信託の知名度は徐々に上がってきており、そのメリットも知られるようになってきています。
主なメリットを復習しておきましょう。
①認知症等、判断能力を失ったことによる財産凍結を防ぐことができる
②後見制度と比べて財産管理の柔軟性が高い
③不動産の共有トラブルを回避できる
④世代を超えた財産承継が可能
⑤ランニングコストがほとんど必要ない
特に、財産所有者の認知症対策としては、従来の制度(生前贈与・成年後見制度・遺言等)と比較してメリットが多いので、ぜひ資産運用の選択肢のひとつとして積極的に活用を考えてみてください。
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